法定金利(ほうていきんり)
法定金利とは、金銭消費貸借契約における、法律で定めた上限金利のこと。
金銭消費貸借契約における上限金利は、基本的には利息制限法で定めている金利(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%)が適用される。しかし、一定の条件が満たされている場合には、出資法が適用されて、上限金利は29.2%が適用される。しかし、利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン業者の多くは、一定の条件を満たさないままに、利息制限法を越えた金利を取っている。
更新日: 2008年11月17日



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