地方自治法とは、地方自治に関する基本法のこと。
日本国憲法で規定された「地方自治の本旨」を具体的に実現させる法律で、地方公共団体の主要機関(執行機関として長をはじめとした役員と半独立の地方行政委員会、立法機関として地方議会)を設定、さらに「住民自治」を確保するための「直接請求権」(直接住民が条例の制定や改正・廃止、議会の解散や議員・首長・主要公務員解職請求(リコール)などを求めることができる権利)を定めている。2000年のいわゆる地方分権改革により、それまで国の指揮監督のもとで実施させられていた機関委任事務が、地方公共団体が国から委託を受けて行うという法定受託事務に変えられ、その数も減少した。法定受託事務の実施にあたっては、地方公共団体が独自に条例を作って実施することもできるようになっている。