第一種・第二種低層住居専用地域とは、低層住宅のための良好な住環境を保護するための地域のこと。
都市計画の一環で、都市計画法で定められた用途地域のひとつ。用途地域の住居系の用途地域の一種で、
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域に分けられる。第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境の保護を、第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅の良好な環境の保護を目的とした地域である。「専用」ということばがついている通り、用途地域のなかで最も厳しく住宅以外の建築を制限し、住環境を守ろうとしている地域。一戸建、マンションなどの共同住宅のほか、学校は建築できるが、病院は建築できない。第一種低層住居専用地域では、小規模店舗も建築できない。第二種低層住居専用地域でも150平方メートル以下のものに限る。建ぺい率は原則として、30〜60%、容積率は接している道路幅によって変わるが、400%程度。