市街化調整区域とは、市街化がおさえられる区域のこと。
都市計画法に定める都市計画区域のうち、市街化が抑制される区域のことで、原則として用途地域を定めず、宅地造成などの開発ができない。無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を進めるため、市街化を優先的・計画的に推進する市街化区域に対し、市街化を抑制する地域として、市街化調整区域が定められている。また、都市計画区域として指定されても、市街化区域と市街化調整区域に分けられていない地域を「非線引区域」という。市街化調整区域は、農林水産業の振興のため市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域なので、住宅を建設することはできないが、農業、林業、漁業などを営む人が自己の居住のための住宅を建築する場合や、市街化調整区域となった以前に所有していた土地で、調整区域となった時点から6カ月以内に知事に届け出て、5年以内に建築をする場合など、いくつかの例外がある。その条件に当てはまる場合は、知事の許可又は証明を得ることで住宅を建築することができる。市街化区域か調整区域かは、市町村の都市計画課あるいは不動産会社で「都市計画図」を閲覧するとよい。