住宅全般

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化がおさえられる区域のこと。

都市計画法に定める都市計画区域のうち、市街化が抑制される区域のことで、原則として用途地域を定めず、宅地造成などの開発ができない。無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を進めるため、市街化を優先的・計画的に推進する市街化区域に対し、市街化を抑制する地域として、市街化調整区域が定められている。また、都市計画区域として指定されても、市街化区域と市街化調整区域に分けられていない地域を「非線引区域」という。市街化調整区域は、農林水産業の振興のため市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域なので、住宅を建設することはできないが、農業、林業、漁業などを営む人が自己の居住のための住宅を建築する場合や、市街化調整区域となった以前に所有していた土地で、調整区域となった時点から6カ月以内に知事に届け出て、5年以内に建築をする場合など、いくつかの例外がある。その条件に当てはまる場合は、知事の許可又は証明を得ることで住宅を建築することができる。市街化区域か調整区域かは、市町村の都市計画課あるいは不動産会社で「都市計画図」を閲覧するとよい。

市街化調整区域の土地でも家は建つ!?
市街化調整区域では、原則として新築を建てることはできませんが、例外的に許可される土地(既存宅地)もあります。しかし気をつけるべき点がいっぱい。安いからといって安易に購入することは考えものです。
市街化調整区域内で住宅を買うときは・・・
都心部にわりと近い立地にかかわらず割安感の強い市街化調整区域内の住宅。そんな市街化調整区域に関するご質問を数多くいただいておりますので、購入するときに注意すべき実践的なポイントをまとめておきます。
市街化区域と市街化調整区域の違いを知る
市街化調整区域では原則として住宅を建てることができません。ところが市街化調整区域内には建売住宅や中古住宅、売地も……。ちょっと不思議な市街化調整区域と市街化区域について、詳しく解説します。
都市計画法と都市計画区域の基礎知識
都市計画法による都市計画は 「まちづくりの基本計画」 であり、さまざまな土地関連法の中心として位置付けられるものです。この都市計画法について、ぜひ知っておきたい基本的なあらましをまとめてみました。
No.1都市計画区域と市街化区域
建築規制のすべての基本となる都市計画区域と市街化区域の概要について説明します。

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