住宅全般

セットバック

セットバックとは、土地に接する道路の幅員が4m満たない時に、道路の中心から2m後退して建物を建築することをいう。下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁、花壇さえも建築することはできない。

建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道、通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することができないというもの。また、その道路の片側が崖地、川、線路などである場合には、その崖地の側の道路境界線から水平距離4メートルの範囲となる。建物を建てる時には道路幅として、4m以上の空間を確保して、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに入れるようにすることが目的である。建ぺい率容積率を算出する場合には、セットバックの部分は、敷地面積から除外される。また、そのほかに、道路の斜線制限に合わせて、マンションやビルなどの高層建築物の上階層を下層階に比べて階ごとに階段状に後退させる場合や、外観が階段状になっている建物をさす言葉としても使われることがある。

セットバック中心線が合わない?
幅が4m未満の狭い道路に接する敷地では、道路の中心線から2mの部分まで敷地を後退させなければなりませんが、この中心線は単純に「いまある道路の真ん中」とはいかないケースも多いようです。
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