法定代理人とは、法律の規定によって定められた代理人のこと。これ以外は、任意代理人となる。
民法に基づく法定代理人には、つぎの3種類がある。1. 親権者、2. 未成年後見人、3. 成年後見人。1. は親、2. は親に代わる人で、両方とも未成年者の法定代理人だ。3. は、最も新しく規定されたもので、成年であるが「精神上の障害」によって意思能力を欠く人の後見人である。最もこの形が必要となるのは、遺産相続の際。つまり、遺産を相続させる立場の人が、ボケてしまい、なにかを意思したり決定したりする能力がなくなったとき、ほかの法定代理人同様、被後見者の財産を管理し、被後見者の代わりに相続の段取りを進める権限を持つのが、成年後見人。高齢化社会を迎え、ある日突然「意思能力を欠いた」状態になってもいいように、任意後見受任者(あらかじめ本人の意思によって自分が意思能力を欠く状態になった場合に備えておく、将来後見人になる人)を決めておくことが望ましい。