宅地建物取引業法とは、宅地建物取引業の適正な運営と公正を確保。またその健全な発達を促進し、購入者などの利益の保護と宅地建物の流通の円滑化を図る目的で作られた法律。
宅地建物取引業を営もうとする者に免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行えるよう定められた。業者はこの法律の下で宅地建物の売買、交換、貸借の代理、媒介などを行う。希望者は、ふたつ以上の都道府県での営業を望むなら国土交通大臣の、ひとつの都道府県での営業なら都道府県知事の免許を取得しなければならない。免許の有効期限は5年。また、その取得条件にはいくつかの欠格事由に該当しないことと、事務所に5人に1人の割合、案内所には1名以上の宅地建物取引主任者を設置している必要がある。