法律・規格・資格

北側斜線制限

北側斜線制限とは、建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域に適用される規定。北側の敷地の日当たりと風通しを維持するのが目的。

北側斜線制限の「斜線」の意味は、以下のとおり。つまり、建物を真横から見たとき、北側に面した建物の外壁は、ある一定の高さ以上の部分では、空間を斜線で切り取ったように、その下側より引っ込んでいなければならないということ。北側の敷地の日当たり、風通しを維持するのが目的。ただし、第1種・第2種低層住居専用地域では、この規定を守ったとしても、絶対高さの制限により、12メートルより高い建物は建てられない。

No.6建物の高さの制限
道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影規制・絶対高さ制限など、建物の高さに関する制限の概要について説明します。
北側のひかりを活かす
土地の購入を検討する際、一番初めに考えるのは日あたりです。つまり東側、南側の周辺環境を気にします。それでは北側はどうでしょう?北側の光を考えることで、より快適な住まいがつくれるのです。
No.63高度地区の制限とは?
建物の高さについて、道路斜線・隣地斜線制限などとは別に、都市計画の中で定められる「高度地区」の制限について、その概要を説明します。
自治体ごとに異なる、高度地区の制限とは?
都市計画法による「高度地区」の制限とはいったい何でしょうか。建築基準法による制限とはどのように違うのでしょうか。意外と知られていない「高度地区」の制限について解説します。
特例容積率適用地区と高層住居誘導地区
都心エリアの土地有効利用のための制度である 「特例容積率適用地区」 と、超高層マンション建設を通じて都心居住を促すための制度である 「高層住居誘導地区」 について説明します。

掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。